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千種みのりにトレパク疑惑!花月のイラスト丸写し?画像比較でどこが似てるそっくりか検証!

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9月21日、初音ミクのイベント「初音ミク POP UP SHOP ~はんなり京都 2024~」のコラボイラストに類似性が指摘され、「イラスト制作の指示書に、イラストレーター・花月さんのイラストを無断で使用した」ことに対し、発注元の株式会社クラックスが謝罪を表明しました。

 

具体的には、発注元の依頼で「千種みのりさんが手がけたイラスト」が、「花月さんが手がけるシリーズのイラスト」に類似していた、ということをヤフーニュースで知りました。

 

こんな大きなイベントでトレパク疑惑?本当なんでしょうか・・。

 

  • 千種みのりさんにトレパク疑惑が?花月さんのイラスト丸写し?
  • イラスト画像を比較して、どこが似てるかそっくりかを見て見ると?

 

これらの点について調査してみました。最後までご覧いただけると嬉しいです。

【はんなり京都2024】コラボイラストに類似性を発注元が謝罪?千種みのりのトレパクの疑惑が気になる!

 

9月21日、初音ミクのイベント「初音ミク POP UP SHOP ~はんなり京都 2024~」のコラボイラストに類似性が指摘された件で、「イラスト制作の指示書に、イラストレーター・花月さんのイラストを無断で使用したことが原因」だとして、発注元の株式会社クラックスが謝罪を表明しました。

 

 

このニュースは以下の記事で知りました。▼

 

類似性が指摘されたのは、『まんがタイムきらら』(芳文社)で漫画『好都合セミフレンド』を連載しているイラストレーター/漫画家の千種みのりさんが手がけたイラスト。

このイラストに描かれている服飾のデザインが、イラストレーター/デザイナーの花月さんが手がける「現代創作和服」シリーズを参考にしているのではないか、という指摘が9月20日、花月さんのもとに報告されていた。

 

引用先:KAI-YOU.net

 

要するに、「千種みのりさんが手がけたイラスト」が、「花月さんが手がけるシリーズのイラスト」に類似していたので、発注元が謝罪したというニュースです。

 

コラボイラストの発注元の謝罪に加えて、特設サイトのイラストは差替えられています。さらに、コラボイラストの類似性について、謝罪を受けた花月さんは全く知らなかったことだとしています。

 

 

つまり、千種みのりさんによる、花月さんのイラストのトレパク疑惑を強く感じてしまうワケなんですが、どうなんでしょう・・。

 

実際のところ、千種みのりさんコラボイラストと花月さんのイラストのどこがどう類似しているのか調査を入れてみました。

千種みのりにトレパクの疑惑!花月のイラスト丸写し?画像の比較でどこが似てるかそっくりかを検証!

 

千種みのりさんのトレパクの疑惑が炎上の途にあるようですが、実際、花月さんのイラスト画像と比較してみて、どこがそう似てるのか?そっくりと言われているのでしょうか?

 

 

左が千種みのりさん、右が花月さんのイラストですがーー。これに対して、さらにそっくりでアウトだというポストがありました。

 

 

「レンくんとリンちゃん」という個々のキャラに対しても「似てる」指摘があります。

 

 

  • キャラのポーズまで同じ
  • 反転させただけ
  • 良く見たらめっちゃ似てる

 

といった指摘もーー▼

 

と、以上は、トレパク疑惑に対する世間の反応の一部ですが、聞けば、漫画・イラスト界では、花月さんのみならず、千種みのりさんも有名な大物だという声が聞かれました。

 

仮にトレパクであった場合、何故にそこまでする必要があったのでしょう?

花月のイラストをトレパク?千種みのりのコメントや発注元クラックスの公式発表が気になる!

 

今回の疑惑について、花月さんは、周囲の報告(ネット民?)で知ったといいます。これが炎上し発覚後、発注元は直ぐに謝罪のコメントをポストしていますがーー。

 

これに対して、疑惑の渦中にある「千種みのり」さんからのコメントは無いのでしょうか?

 

経緯の詳細や今後の対応については、改めて公式サイトで発表するとしている。

 

引用先:KAI-YOU.net

 

発注元の公式発表が待たれるところですが、今回の件、法的には、「著作権侵害」が問題になってくるものと思われます。ニュース記事での解説を以下に引用しておきます。

 

著作権侵害の判断基準は?

日本において、著作物を保護するための権利である著作権は、「アイデア」ではなく具体的な「表現」を保護するものとされている。

著作権侵害については、裁判において「依拠性」「類似性」の2つを満たしているかで判断される。

後者の類似性については、2つの表現を比較したとき「表現上の本質的な特徴」が類似しているかが争点になる。また、表現の選択の幅や「ありふれた表現ではないか(創作性があるか)」なども考慮される。

 

引用先:KAI-YOU.net